PatentFig AI で生成した 6 枚の説明図です。カードを開くとプロンプト全文を確認でき、そのままジェネレーターの起点にできます。
平易な文章の説明から、出願に使える説明図まで。
システムの説明、方法のステップ、クレームの文言を貼り付けるか、ホワイトボードの写真、スライド、手描きの概略図を参照としてアップロードします。
PatentFig AI がラベル付きのブロック・ステップ・記号・状態を白黒線画で描き、参照符号の初案を付けます。
「分岐を追加」「ブロックを分割」「ステップ名を変更」と日本語で指示し、図面セット全体で同じ要素が同じ符号になるよう振り直します。
図面チェッカーで様式第30 の図面様式、または USPTO 37 CFR 1.84、EPO・CNIPA・KIPO・PCT のルールに照らして確認し、出願用に PNG / TIFF、後日の修正用に SVG / DXF を書き出します。
規則上はどちらも「図面」で同じ様式が適用されますが、答える問いが違い、明細書での説明の仕方も異なります。
ブロック図、フローチャート、回路図・配線図、状態遷移図、シーケンス図・タイミング図は抽象的な概略図です。要素は箱・記号・矢印であり、部品の輪郭ではありません。
構造図は発明そのものを描きます。斜視図、正面図・平面図などの六面図、分解図、断面図で、ハッチングや陰影を伴い、引出線で部品と参照符号を結びます。
装置の出願は、図 1 のブロック図で始まり、機械構造の各図が続き、最後に方法のフローチャートで締めるのが典型です。ソフトウェアや電気の出願では説明図だけで構成されることもあります。
特許出願に最も多く登場する概略図の種類と、それぞれが図面セットの中で果たす役割です。
モジュールや構成要素をラベル付きの矩形で表し、線や矢印で結びます。システム・装置・プラットフォームのクレームでは図 1 に置き、クレームの各要素に番号付きの「居場所」を与えます。
開始・終了の端子、矩形の処理ステップ、菱形の判断を、方法を実行する順に並べます。方法・プロセスのクレームごとに 1 枚用意し、クレームの 1 ステップに 1 つの箱を対応させます。
標準的な電気記号を導線で結び、部品値の代わりに参照符号を付けます。クレームがブラックボックスのモジュールではなく回路トポロジーに依存するときに使います。
実際の機器を簡単な箱で描き、その間の導線・端子・バス・コネクタを示します。ハーネス、センサーネットワーク、設置配線など、接続パターン自体をクレームする場合に向きます。
状態をラベル付きノード、遷移を条件付きの矢印で表します。コントローラー、プロトコル、UI ロジックなど、直線的なフローチャートでは表しきれないものに使います。
縦のライフラインと番号付きの横メッセージ、または共通の時間軸上に並べた信号波形。機器間のやり取りやイベントの相対的なタイミングをクレームする場合に使います。
説明図も機械図面と同じ図面の様式に従います。特許法施行規則 様式第30 でブロック図・フローチャートが最も引っかかりやすい点を挙げ、同じ発明を米国にも出す場合の USPTO 37 CFR 1.84 の対応要件を併記します。
様式第30 では図面は黒色のみで描き、着色はできません。線は実線約 0.4 mm、引出線約 0.2 mm が目安で、グレーの塗り、グラデーション、影は使いません。USPTO 37 CFR 1.84(a)(1) も黒色の実線を求めます。
JPO は余白ではなく、A4 用紙上の 170 × 255 mm の作図領域に図を収める形で規定しています。USPTO は A4 または US レター(21.6 × 27.9 cm)で、余白は上 2.5 cm・左 2.5 cm・右 1.5 cm・下 1.0 cm 以上です(37 CFR 1.84(f)–(g))。
各説明図は独立した 1 つの図として連番を付け、電子出願では項目名に【図1】の形式のみを使います。米国では「FIG. 1、FIG. 2」、部分図には「FIG. 3A」のような英字を付けます(37 CFR 1.84(u))。
同じ要素はどの図でも同じ符号を保ち、同じ符号を別の要素に使い回しません。フローチャートのステップにも番号を付け、明細書から「ステップ S104」のように引用できるようにします。USPTO 37 CFR 1.84(p) も同じです。
図面には必要な事項以外を記載しないのが原則です。ブロック図・フローチャートの枠内にモジュール名、ステップ名、判断条件などの必要な語句を書くのは問題ありませんが、説明文を図に持ち込まないようにします。米国出願では図中の文字を英語にし、縮小しても読める大きさ(0.32 cm 以上、37 CFR 1.84(o)–(p))にします。
JPO はカラー図面を認めず、図面に代えて顕微鏡写真などの「図面代用写真」を用いる場合に限って写真が認められます。経路や分岐の区別は実線・破線・点線で行います。USPTO でカラーが認められるのは、他に開示手段がないことを示す申立てが認められた場合だけです(37 CFR 1.84(a)(2))。
明細書の【図面の簡単な説明】に、図ごとに 1 行ずつ「【図1】一実施形態に係る監視システムのブロック図である。」のように記載します。USPTO でも 37 CFR 1.74 が各図の簡単な説明を求めます。
方式審査での補正命令や、審査官からの図面についての指摘を招きやすい典型例です。
情報を担う色付きの矢印や網掛けのブロックは、特許庁が白黒で印刷した時点で消えます。違いは線種やラベルで表現します。
参照符号のない箱は明細書から引用できません。図 1 で 110 だったモジュールが図 3 で 210 になっていると、別の要素と読まれます。
アイコン、ロゴ、画面キャプチャ、雲形、丸角グラデーション、ドロップシャドウはスライド由来の表現で、線画の要件を満たしません。ネットワークは絵ではなく単純な外形で描きます。
元の資料から貼り付けたラベルは A4 の図面枠に収めると読めなくなりがちです。逆に米国出願では、図中の日本語をすべて英語に直す必要があります。
ステップの文言が方法クレームからずれると、補正の根拠としての価値が下がります。クレームの用語をそのまま使い、クレームの各ステップに番号付きの箱を 1 つずつ対応させます。
特許の説明図